2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
平時は航路のしゅんせつ工事を担っているわけですけれども、大規模油流出事故が発生した場合、国土交通省港湾局が所管をする大型油回収船による油防除体制はどのようになっているのか、お聞かせください。
平時は航路のしゅんせつ工事を担っているわけですけれども、大規模油流出事故が発生した場合、国土交通省港湾局が所管をする大型油回収船による油防除体制はどのようになっているのか、お聞かせください。
さらに、設備面では、油の回収に応じまして粘性の低い場合と高い場合の二種類の油回収装置を搭載するなど、油防除体制の強化を行っているところでございます。 以上です。
なお、新潟県には大型オイルフェンスや油回収装置などを配備し、油防除体制の充実を図っておりますが、訓練につきましては、昨年十月、油流出事故などの災害時における関係機関の協力体制の充実強化を図るため、新潟港におきまして、当庁、自治体等十一機関九十四名、船艇十隻、車両四台を動員した海上防災訓練を実施しております。 今後とも、関係機関と合同訓練を実施し、連携を深めてまいりたいと考えております。
被害者を保護するためには、油防除資金をどうするかという問題と一緒に、油濁事故が起こることを前提として必要な油防除体制をどう構築していくのか、このことを車の両輪として考えていかなければならないと思っています。 最初に、二〇〇〇年四月に、先ほどもお話が出ましたけれども、日本環境災害情報センター設立準備会というところが発行しました「流出油災害から何を学ぶか?」
○政府参考人(三沢真君) ナホトカ号の事故の後のそういう油防除体制について、要するに国として基本的にどういうスタンスで取り組むのかというお尋ねかと思います。 それで、先生今御指摘いただきましたように、平成九年のナホトカ号事故などで経験しましたように、タンカーの事故というのは一度起きますと非常に大きな海洋汚染被害を及ぼすというものでございます。
こういった事故を踏まえまして、外洋においても対応可能な大型の油回収装置の整備、こうしたことを始めといたしまして、大規模な油流出事故、こういったことに対応すべく、必要な防除資機材の整備、これを図ってまいりまして、油防除体制の整備に努めております。
委員会におきましては、油防除体制の拡充強化策、有機すず系船底塗料の使用禁止に向けた国際的取り組み、ケミカルタンカーによる流出事故対策の確立、国際協力による海洋環境保全への取り組み等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
そして、ただいまナホトカ号による油の流出問題につきまして言及されましたが、ナホトカ号による油流出事故の教訓を踏まえて、運輸技術審議会に設置されております流出油防除体制総合検討委員会におきまして検討が行われ、平成九年十二月に提言として取りまとめられました。この提言を受けて、私どもはこれまで大きく三つの施策について取り組んでまいったところであります。
このナホトカ号による重油流出事故を教訓とした油防除体制の強化に関する運輸省の総合的な取り組みについて、まず大臣にお伺いしたいと思います。
○釜本邦茂君 本当にナホトカ号の事故の教訓に照らし合わせて、油防除体制の強化とともに未然防止対策が重要となりますので、十分なる体制をとっていただきたい、重ねてお願いいたします。今回の重油流出事故の教訓を踏まえ、情報の収集、通報、連絡体制の充実強化その他、今大臣のお話にもございました。 冒頭私が申し上げましたように、海の環境問題は今後我々が取り組むべき重要課題の一つでもあります。
海洋汚染の防止につきましては、近年の大規模な油流出事故を踏まえて、このような事故に迅速に対応できるよう、今後とも流出油防除体制等の強化を図ってまいります。 また、海上交通の安全確保につきましては、東京湾等ふくそう海域における航行船舶に対する指導の徹底のほか、海上交通情報機構や地球温暖化問題にも配慮した太陽光等自然エネルギーを活用した灯台を初めとする航路標識の整備に取り組んでおります。
能登半島沖不審船事案、九州・沖縄サミット警備等複雑、大規模な警備事案の発生、密航、密輸、密漁等の国際的犯罪の急増など、海外から押し寄せる海上警備事案等に適切に対処するとともに、国連海洋法条約や日韓漁業協定の締結に伴い、拡大した水域における監視取り締まり体制の強化等を図るため、巡視船艇、航空機の能力強化、大陸棚調査等の海洋調査及び情報収集、情報通信体制や流出油防除体制の整備等を推進することとしております
御承知のとおり、この問題の深刻さから、運輸技術審議会の流出油防除体制総合検討委員会におきまして対策が協議をされてまいりました。この提言を受けて、運輸省としましては、未然防止対策として、外国船舶の監督の強化のために、全国に五十八名の外国船舶監督官を配置いたしました。
能登半島沖不審船事案、九州・沖縄サミット警備等複雑、大規模な警備事案の発生、密航、密輸、密漁等の国際的犯罪の急増など、海外から押し寄せる海上警備事案等に適切に対処するとともに、国連海洋法条約や日韓漁業協定の締結に伴い拡大した水域における監視取り締まり体制の強化等を図るため、巡視船艇、航空機の能力強化、大陸棚調査等の海洋調査及び情報収集、情報通信体制や流出油防除体制の整備等を推進することといたしております
また、海洋汚染の防止につきましては、近年の大規模な油流出事故を踏まえて、このような事故に迅速に対応できるよう、今後とも流出油防除体制等の強化を図ってまいりたいと存じております。
また、海洋汚染の防止につきましては、近年の大規模な油流出事故を踏まえて、このような事故に迅速に対応できるよう、今後とも流出油防除体制等の強化を図ってまいります。 さらに、海上交通の安全確保につきましては、東京湾等ふくそう海域における航行船舶に対する指導の徹底のほか、ディファレンシャルGPSを初めとする航路標識の整備、航海用電子海図の刊行、普及にも取り組んでおります。
国連海洋法条約、新日韓漁業協定の締結等に伴い拡大した水域における監視取り締まりの強化、尖閣諸島周辺海域等における我が国の権益の確保等を図るため、巡視船艇、航空機の整備、海洋調査の充実強化及び流出油防除体制の整備等を推進することとしております。 また、航路標識の整備を推進することとしております。 次に、気象業務体制の充実強化につきまして申し上げます。
国連海洋法条約、新日韓漁業協定の締結等に伴い拡大した水域における監視取り締まりの強化、尖閣諸島周辺海域等における我が国の権益の確保等を図るため、巡視船艇、航空機の整備、海洋調査の充実強化及び流出油防除体制の整備等を推進することとしております。 また、航路標識の整備を推進することとしております。 次に、気象業務体制の充実強化につきまして申し上げます。
また、海洋汚染の防止につきましては、昨年発生したロシア船籍タンカー・ナホトカ号油流出事故等の大規模な油流出事故を踏まえて、このような事故に迅速に対応できるよう、さきの通常国会において海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部が改正されたところですが、今後とも流出油防除体制等の強化を図ってまいります。
それで、運輸技術審議会が「流出油防除体制の強化について」という報告を去年の十二月に出しているのを読んでみて、なるほど、日本海側の防除体制が太平洋側と比較して不十分だと書かれているのはこれはもう当然だ。構えをやらないかぬ。そこで今度の法改正になって出てくるわけですが、さて、北九州に新しい船の体制を持ってくる、大型しゅんせつ船の老朽更新として、北九州に配備する。
○相原政府委員 先ほども申し上げましたように、九年度の補正予算と十年度予算で合わせて流出油防除体制の整備を図った形になっているわけでございます。予算額といたしましては、海上保安庁の分だけで申しますと、九年度補正予算で八億二千六百万円、平成十年度予算で六億六千二百万円、これが海上保安庁関係で防除資機材等に充てた予算でございます。
したがいまして、先生御指摘の運輸技術審議会での「流出油防除体制の強化について」の報告書でも、そういう観点での報告がなされているわけでございます。
海洋の汚染の防止につきましては、従前から、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等により、油の排出等があった場合における防除等について必要な措置を講じてきているところでありますが、昨年島根県隠岐島沖で発生いたしましたナホトカ号油流出事故を初めとして、近年、我が国周辺海域において大規模な油流出事故が相次いで発生しており、これらを契機として、我が国の油防除体制の一層の充実強化を求める気運が高まっているところであります
今回の海防法の法律改正は、言うまでもなく昨年一月のロシアのタンカー、ナホトカ号の事故、さらには七月のダイヤモンドグレース号の事故等々、日本近海における油防除体制をいかに迅速にするかという目的で改正がなされたと思っております。 さて、昨年私は当委員会でナホトカ号に関して油防除体制のあり方、政府の危機管理のあり方等々質問をさせていただきました。
○政府委員(土井勝二君) ただいまの中ノ瀬航路に関連する航路の安全確保対策でございますが、運輸省では、このダイヤモンドグレース号の事故の直後に、昨年の七月に、海上保安庁長官あるいは関係局長から成る東京湾等輻輳海域における大型タンカー輸送の安全対策に関する検討委員会を直ちに省内に設けまして、ただいまの中ノ瀬の問題も含めまして事故の再発防止策及び油防除体制の強化について検討いたしまして、本年一月に報告書
それでは、もう一度確認したいんですが、この法改正が成りましたら、例えば十二日後ということは全くなく直ちにこれは油防除体制を海上災害防止センターに海上保安庁長官が指示できる、こういうふうに理解してよろしいですか、今回の法律改正では。